令和6年台L第10号情

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h税の期限延L?p免等

旅券ko手数料のp免

h制度融Y「r林水bI暮策Y金」

h制度融Y「中小企I暮策Y金」

被害状r

暮救助法のm用について

令和6年台L第10号に伴う暮救助法第2条第2による救助のK了及び暮救助法施行令第1条第1第4号に基づく暮救助法のm用について

令和6年台L第10号に伴う暮救助法第2条第2による救助のK了及び暮救助法施行令第1条第1第4号に基づく暮救助法のm用について、以下のとおりQ定しました。
1 暮救助法第2条第2による救助のK了について
 (1) K了区域
 下田市、沼津市、三u市、富士m市、伊|市、富士市、御殿鍪小Ⅰ找笆小⒁炼故小⒁炼工喂市、u田市、藤枝市、牧之原市、齑ㄊ小⒋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、|伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、L泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町
 (2) K了年月日
 令和6年9月3日
 (3) 象期g
 令和6年8月29日から令和6年9月3日
2 暮救助法施行令第1条第1第4号に基づく暮救助法のm用について
 (1) m用区域
 静市、浜松市、津市、磐田市、岷J
 (2) 暮救助法第2条第2による救助をK了し、暮救助法施行令第1条第1第4号に基づく暮救助法のm用をQ定した年月日
 ア 令和6年8月29日
 ?静市、津市、磐田市
 イ 令和6年8月30日
 ?浜松市
 ウ 令和6年9月1日
 ?岷J
 (3) 暮救助法施行令第1条第1第4号に基づく暮救助法のm用理由
 令和6年台L第10号に伴う暮Δ摔瑜辍⒍嗍の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、@A的に救助を必要としているため。

令和6年台L第10号に伴う暮救助法第2条第2による暮救助法のm用について

 国は、令和6年台L第10号により暮Δk生するおそれがあることから、暮策基本法第23条の3第1に定する特定暮策本部をO置したところです。
 これを受けて、hではh内の全市町において暮Δ摔瑜瓯缓Δ蚴埭堡毪それが生じていることから、h内全ての市町に暮救助法第2条第2による暮救助法のm用をQ定しました。
1 m用市町
 下田市、沼津市、岷J小⑷u市、富士m市、伊|市、富士市、御殿鍪小Ⅰ找笆小⒁炼故小⒁炼工喂市、静市、u田市、津市、藤枝市、牧之原市、浜松市、磐田市、齑ㄊ小⒋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、|伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、L泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町
2 m用年月日
 令和6年8月29日

h民の皆へ

い台L第10号の影により、これまでにh中部、西部地域を中心に非常に激しい雨がAいており、29日夜から30日の午前にかけて、状降水・k生する予yがk表されるなど、今後の台LのM路により、本hでも大きな影が予想されます。

h民の皆におかれては、水した河川や用水路、gや崖の近くなど危な鏊には~に近づかないでください。

交通Cvに影が出る可能性があります。画\休や通行制を念^におき、迂回路や代替ル`トの视、rgに余裕を持った行婴颏工毪瑜Δ摔いします。

ハザ`ドマップや避y鏊、U路などの_J、停、断水なども野に、早め早めの、明るいうちの浃à颏いします。

台LのM路によっては、大雨やL、高波となる地域、rg・胜嗓大きく浃铯肟赡苄预ありますので最新の台L情螭肆粢猡筏皮ださい。

(令和6年8月29日静h暮警戒本部第1回本部T会h/知事による呼び欷保

静h暮警戒本部第1回本部T会hを_催しました

令和6年8月29日(木曜)15rに静h暮警戒本部をO置し、
同日17rに静h暮警戒本部第1回本部T会h(h}内容は以下を参照)を_催しました。

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